面白い恋人と白い恋人

【奇妙な商標権】吉本興業 関西のノリで悪ノリしすぎその「面白い恋人」も石屋製菓に面白くないと一蹴される

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商売上のモラルと問う案件

 

商標権侵害の件で少し前に「白い恋人」の製造販売している石屋製菓が、吉本興業及びよしもとクリエイティブ・エージェンシーら 3社を札幌地裁に提訴した件は記憶に新しい。

当初は企画物の短期間の販売を終えると考えていたが、販売地域を徐々に拡大、関東圏までその触手を伸ばし、脅かす存在と感じた石屋製菓側が激怒。提訴に発展する。

しかしなぜ吉本だけが標的にされたのかという疑問は残ります。商売上のモラルの問題を問う内容でもあります。

さらに詳しい内容は【 へんな商標?2 】を参照にしていただきたい。なかなか面白い着眼点で知識を少し違う視点で見ることができ、企業の知財担当者は通勤時間でも楽しく読める事ができます。

ただ私の場合、通勤時間に読んだので、ニヤニヤ笑いが止まらず、周辺の人から変な目で見られた次第である。

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吉本興業に対して提訴

2011年11月:吉本興業、よしもとクリエイティブ・エージェンシー、その他、3社に対し、商標権侵害及び不正競争防止法を根拠とする「商品の販売禁止」及び「破棄を求める」訴訟を札幌地方裁判所に提訴

やはりその酷似するパッケージデザインとネーミングがまずかったようである。販売地域を拡大し営業ツールとして使用していた事から、吉本側も軽いノリで考えていたフシがあり、北海道限定にしている戦略を取り長年守ってきた石屋製菓側も我慢できないのも頷ける。

提訴にあたって記者会見で、同社社長は「いくらなんでも悪乗りしすぎているんじゃないか。全然面白くないですよね」とコメント。関西のノリは通用しなかったわけである。

内容の整理

  • 10年 8月吉本、商標出願
  • 11年 2月吉本、特許庁、商標登録結果、拒絶査定確定登録ならず
  • 11年11月吉本、商標権侵害で、石屋製菓から提訴
  • 12年 1月石屋製菓、総販売額・関連額確定、1億2千万円の損害賠償請求
  • 13年 2月石屋製菓、吉本と和解、吉本は「面白い恋人」パッケージ図柄変更、販売を関西6府県に限る事を約定

面白い恋人:販売差止訴訟 wiki

販売元であるよしもとクリエイティブ・エージェンシーは、上記の査定および提訴の後に販売を続けている際に、 大阪府、京都府、兵庫県の主要駅を中心とした販売店において当該製品の在庫をすべて販売したことが短期間に連続し、 また販売個数が提訴が行われる前に比して約8倍である1日約800個となっていたことを表明した。

それは、吉本でもそんな商品を作っているのかと提訴の後に気づいた事もあり、知名度は上がった事になります。もうじき食べられなくなると消費者はそのように理解したのかもしれない。少なくとも私自身の経験で当時「面白い恋人」を買って食べた心境を述べると以下のような理由になります。

  • もうじき食べられなくなり販売が中止される緊急性
  • 今の時代あからさまに酷似したパッケージを出す意外性
  • プレゼントに渡された人と話題になる話題性
  • わざわざ北海道まで行かなくても手軽に気分を味わえる簡易性

と言う事で仕事で購入し、やはりいちばん大きかったのが、話題性において話の潤滑剤になった事が大きかった。関西において人との話題への潤滑剤は大事である。所謂ネタやオチを大事にする文化である。

損害賠償請求そして和解へ

吉本興業株式会社・2011年11月29日「面白い恋人」について (PDF)

真似される側の人間が見たらどう思うだろうかという想像まで「吉本側」として理解出来ていたかというとそうではなかったようである。この場合、パッケージデザインにおいては「酷似」しており、石屋製菓の長年積み上げてきたブランドを馬鹿にされたと感じるのも客観的に見て分かります。

また商標登録において「拒絶査定確定」で決定的となり、吉本側に悪い方向へ傾いていく。総販売額・関連する額を確定、1億2千万円の損害賠償請求されることになる。

「白い恋人」と「面白い恋人」和解成立

石屋製菓もホームページで和解の成立を告知。「『面白い恋人』の販売地域が、実質的に関西圏に限定され、更にパッケージデザインが変更されることにより、誤認混同の恐れが無くなったと判断しており、訴訟提起の目的は達せられたと評価し本和解に応じました」との見解を示した。

和解に持ち込む事は長期間の闘争を避ける良い方法である。今回の件で吉本側は、完全に不利であり、裁判で敗訴して、損害賠償請求の支払を命じられた場合、ケチで有名な企業である吉本のメンツが潰れる事になってしまいます。

今の時代ではパロディではなくただの権利侵害である

吉本興業の「面白い恋人」騒動、類似商品を扱う企業からも非難の声 

最近お笑い番組でも、他者のギャグや企業のプロモーションのパロディが多くなってきているが、天下の大企業である吉本興業が、より規模の小さな企業の権利を侵害してきた場合、最悪その企業は潰れるか、そのブランドの利益は大きくなくなってしまう。

関西人の「話のツカミ」で洒落のつもりだろうが、事前通告も無しに「販売力のある企業」が堂々と商売のモラルを害するこの事例を見て、次々に企業が真似をして参入を許す事になりかねない。

石屋製菓側としても、全国で販売された場合の対処を考える必要もあり、未然に提訴に踏み切った戦略は非常に有効であり、関西の悪ノリを未然に叩く事で、後でつけあがる事を防ぐ有効な手段である。

著作権侵害を騒ぐ前に、自社が侵害している事に気づくリスク対応力の方が大事である。

 

参照文献

へんな商標2について

 

へんなシリーズは、購入して非常に勉強になりおもしろかった書籍ですが、さらに面白い事例を深堀した”1.2 特集”的な書籍を投入して頂きたいところです。

 

品質を誤認させる商標:商標法4条1項16号

 

第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。16.商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

 



About PG編集:道長

食べる事と寝る事に一生懸命な旅人。 世界は感染症や戦争で混沌としておりますが、平和になったら平和な国を旅をしたいと準備しております。 先代の管理者様より、サイト管理・記事制作を委任しております。 ※現在は写真提供をして頂いております。